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早川由紀夫の火山ブログ

Yukio Hayakawa's Volcano Blog

気象庁の著作権と著作者人格権

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台風進路予想図の例
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震度図の例                      アメダス図の例

甲:台風進路予想図や震度図やアメダス図に All rights reserved Copyright (c) Japan Meteorological Agency と書いているのはなぜですか?

乙:著作権が気象庁に帰属することを示しています。

甲:利用規約に、「気象庁ホームページで公開している情報は、どなたでも以下の(1)~(7)に従って、複製、公衆送信、翻訳・変形等の翻案等、自由に利用できます。商用利用も可能です。」と書いています。著作権を行使しないと宣言しているのに、「すべての著作権が気象庁に帰属する」と図にわざわざ明記する行為は理解に苦しみます。

乙:複製などは自由にしていただいてかまいませんが、著作者が気象庁であることを示しています。

甲:それなら、Japan Meteorological Agency と書けばよろしい。 All rights reserved Copyright (c) はいらない。それがあると、気象庁がその図に著作権を主張しているように受け取られます。

乙:著作権を主張しています。

甲:そんなことはないでしょう。著作権法によると、著作者の権利には著作権のほかに著作者人格権があります。公表権・氏名表示権・同一性保持権です。気象庁がコンテンツを利用するひとに望んでいるのはこれらの尊重ですよね。

乙:はい、そうです。

甲:いっぽう著作権は、知的財産権のひとつです。金銭的価値を追い求めるものです。利用規約で行使しないと宣言したものです。図に Copyright や (c) をわざわざ表記する行為は、著作者人格権ではなく、著作権を主張していることになります。利用規約と矛盾します。

乙:・・・

甲:国民の命を左右する台風予想図や税金で観測して得た震度図やアメダス図に著作権を主張して、気象庁はみずからの財産を確保したり拡張したいと思っているのですか?台風進路予想図や震度図やアメダス図は、利用規約に書いてあるように、国民に広く利用されるべき情報です。その利用に制限をかけるのはきわめてよろしくない。すみやかに改善してほしい。

乙:具体的にはどうすることを望みますか?

甲: Japan Meteorological Agency とだけ書けばよろしい。