秋晴れの松本で10月10日に開かれた第四回口頭弁論を傍聴しました。御嶽山2014年9月27日噴火で死亡した登山者の親族のみなさまにお悔やみ申し上げます。負傷したみなさまの一日も早い快復をお祈りします。
強い無念の気持ちがこの裁判を起こさせたのだと想像します。あのとき何が起きたのか、なぜ死傷することになったか、を知りたいのは当然です。それを裁判によって明らかにしたいと行動に移したことに敬意を表します。
火山学者として私は、まずみなさまにお伝えしたいことがあります。それは、58人死亡と5人行方不明の原因です。火口から飛び出したひと抱えもあるような大岩に当たって打ち砕かれたとする報道がありますが、この理解は正しくありません。死者の多くは高空から猛スピードで落下してきた直径5~10センチ程度の小石に当たって命を落としました(論文1)。負傷者が当たった小石と同じです。少数例として、火砕流に襲われて火傷したり窒息したひともいたようです。親族の最期がどうだったかを正確に知っておくことは大切だろうと思って申し上げました。
さて裁判では、2週間前に地震が日50回を超えたのに気象庁が噴火警戒レベルを2に引き上げなかったことと、壊れたままの地震計を長野県が放置したことを指摘していらっしゃいました。これらのどちらも、相手方の責任を追求するのはむずかしいだろうと私は思います。
たしかに気象庁には、御嶽山の地震が日50回を超えたらレベル2にする内規があったようです。しかし、それに従ってレベル2に上げるか上げないかは、気象庁長官の考え次第です。裁量のうちです。他のデータや諸事情を勘案してレベル2に上げなくても、そこに不作為を問うことはできないだろうと思います。
長野県には火山噴火を監視する義務がありません。ですから、設置した地震計が正常に動いていなかったことを責めるのはお門違いのように感じます。聞くところによると、火山砂防事業による地震計だったようです。であるなら、谷中を流れる土石流(や火砕流)の震動を捉えることが目的であって、噴火を予知するために設置したものではなさそうです。9月27日噴火では火砕流が発生しましたが、あの火砕流が地面を叩いて起こす震動は噴出時の震動に埋没して検知できなかっただろうと思います。
責任を問うのであれば、その相手はこの国の唯一の火山監視機関である気象庁です。気象庁は2007年12月に気象業務法13条を改正して、一般の利用に適合する噴火警報を出すことにしました(論文2)。しかし、2014年9月27日の御嶽山噴火の前に噴火警報は出ませんでした。出ないまま、58人が死亡して5人が行方不明になりました。そして多数が負傷しました。一般の利用にまったく適合していません。ここを指摘するのが、いま日本の火山防災のためにとても重要だと私は考えます。
なお噴火警報を出すことは噴火警戒レベルを2に上げることを意味します。結果的には同じことですが、レベル2ではなく噴火警報を争点として掲げると法律条文との対応が明確になります。
【“御嶽山噴火裁判の人たちへ”の続きを読む】